働く方の能力開発の取組みを支援する「教育訓練給付制度」です。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座コース」の受講にかかる教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練経費とは教習料金表の入校金+教習料金の合計金額であり、検定料、追加技能教習料金、証紙代などは含みません。
対象教育訓練の受講開始日において
1. 雇用保険の一般被保険者として、3年以上勤務されている方。
2. 離職してから1年以内で、かつ、離職前に3年以上雇用保険の一般被保険者であった方。
※1、2いずれの方も、当分の間、初めて教育訓練の給付を受けようとする際については、1年以上雇用保険の一般被保険者期間があれば利用可能です。
※過去に給付制度の支給を受けたことがある方は、過去の受講開始日以降、新たに3年以上雇用保険の一般被保険者期間が必要となります。
※65歳未満の方に限ります。
ハローワークで、「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して受給資格の有無を確認します。
「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取ります。
自動車学校で、「教育訓練給付金制度厚生労働大臣指定講座」のお申込み・入金をします。
自動車学校で対象講座を受講・修了します。
ハローワークへ給付金の申請をします。
※受講が全て終了した翌日から起算して1か月以内。
給付金が支給されます。
※支給が決定された教育訓練給付金は、申請した受講者ご本人名義の口座に振り込まれます。
■受給資格者でなければ給付を受けることができません。全額自己負担になります。
■教習途中での講座変更はできません。同時に複数の教育訓練給付講座を利用することはできません。
■既にご入校の方は、大変恐れ入りますが途中からこの制度をご利用いただくことはできません。
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